お役立ちコラム

源泉徴収された生命保険の返戻金の取扱いについて

加入していた生命保険を解約し、その保険の解約返戻金を受取りました。 この保険の契約者は私自身で、私自身が保険料を支払ってきました。 ちなみに保険期間は20年でしたが、契約から3年目で解約してしまいました。 解約により送られてきた返戻金の明細には、源泉徴収税額との記載がありましたが、この返戻金に関して税金はかかりますか? また確定申告が必要でしょうか?

ご質問の件では、ご本人が負担した生命保険に関し、ご自身が保険金を受取られていますので、所得税の課税対象と考えられます。

また、保険期間が5年超ですが、保険期間の初日から5年以内に解約されていますので、差益部分について源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)により課税されることとなります。

源泉分離課税とは、源泉徴収されることにより課税関係が完結するものです。

従いまして、税金は課税されますが、確定申告をする必要はありません。

参考資料:所得税法174条八、租税特別措置法41条十

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