お役立ちコラム

親族間における事業主の判定について

私は、会社を退職し、妻と喫茶店を経営することにしました。店舗の所有者は妻ですが、経営全般は私が行っています。この場合どちらの名義で確定申告を行えばよいのでしょうか。

確定申告はあなたの名義で行うことになります。

生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。)の事業主の判定は、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定することになります。ただし、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定されます。

(1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合

→当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族

 

(2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合

→当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族

 

(3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合

→当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族

ご質問の場合、上記(1)~(3)には該当せず、あなたが経営全般を行い、事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると考えられますので、あなたの名義で確定申告を行うことになります。

<参考URL>

国税庁HP

 親族間における事業主の判定

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