お役立ちコラム

社会福祉法人における社会福祉事業について

社会福祉法人が行う社会福祉事業とはどのような事業をいうのでしょうか?

社会福祉法人が行う社会福祉事業は社会福祉法第2条に限定列挙されております。また利用者に対する影響の度合いから、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されています。

第一種社会福祉事業は主に利用者が入所することにより生活の大部分をその中で営む施設を経営する事業をいいます。したがって、個人の人権に影響するところが大きく、弊害を伴うおそれがあることから、原則として国、地方公共団体および社会福祉法人に限り経営できることとされており、経営主体に制限が設けられています。

第二種社会福祉事業は、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、個人の人権に及ぼす影響のおそれが比較的少ないものであり、その経営の主体については特に制限が設けられておりません。

なお社会福祉事業と内容を同じくするものであっても、法の上では社会福祉事業として取り扱わないものが、社会福祉法第2条に規定されていますので留意が必要です。

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