お役立ちコラム

種類株式の発行手続きについて教えて下さい。

我が社は、この度新規の株式発行をすることになりましたが、今回発行する株式は普通株式ではなく優先配当株式を考えております。発行の手続きについて留意すべき点はありますでしょうか。教えて下さい。

会社法では株式会社について、定款で定めることにより2以上の内容の異なる種類の株式(種類株式)を発行することを認めています。優先配当株式は、剰余金の配当と残余財産の分配の2種類についてそれぞれ定めることができます。

種類株式を発行する場合には、定款で種類株式発行会社である旨を定める必要がありますので株主総会による定款の変更の決議を行います。その際に種類株式の内容と発行可能種類株式総数を定めます。

その後に優先配当株式の発行となりますが、既に他の種類の種類株式発行会社である場合には、既に発行している種類株式の種類株主総会の決議(注)が必要になる場合がありますので留意が必要です。

(注)新たに導入される種類株式により、既存の種類株式の株主に損害を及ぼすおそれが生じる場合には、当該種類株式の種類株主総会の決議が必要な場合があります。

既に発行している株式の内容の変更などの場合、必要な手続きが上記と異なりますので実際の導入の際は、必要な手続きをよくご確認の上、進めていただきますようお願いいたします。

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