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後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料を年金から特別徴収された場合と口座振替等により支払った場合(普通徴収)で社会保険料控除の取扱いはどうなりますか??

社会保険料控除は、納税者が、その年において、自己または自己と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与から控除される場合に適用されます。

保険料の納め方は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振替など)の2種類ありますが、原則は特別徴収による保険料納付となります。

特別徴収の場合は、その保険料を支払った者は年金の受給者であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

普通徴収の場合は、口座振替等によりその保険料を支払った者(被保険者、または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。

参考

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3

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