お役立ちコラム

源泉所得税を半年分まとめて納税できる制度があるって聞いたのですが・・・?

弊社は給与等にかかる源泉所得税の納付を毎月行っておりますが、弊社の子会社では毎月納付は行っていないようです。どういった場合に毎月納付を行わなくても良いのでしょうか。また、その場合何か手続きが必要でしょうか。

原則として、源泉徴収した所得税は支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。但し、給与の支給人員が9名以下の場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を受ける事により年2回まとめて納付する事ができます。

これを納期の特例といい、納期の特例を受けている場合は1月から6月までに源泉徴収した所得税に関しては7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税に関しては1月10日がそれぞれの納付期限となります。

さらに納期の特例を受けていて「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、かつ以下の要件を満たす場合には、1月10日納付期限のものが1月20日期限に延長することが出来ます。

(1)その年の12月31日において源泉所得税の滞納がないこと

(2)その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること

尚、こちらの対象となるのは給与や賞与から徴収した所得税と税理士や司法書士等の報酬から徴収した所得税に限られ、例えば配当金の支払時に徴収した所得税は対象とはなりません。

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