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仕事帰りに寄り道をしていた際に事故に遭いましたが、通勤災害を申請できますか?

仕事帰りに寄り道をしていたら、事故に遭いましたが、通勤災害の申請できますか?

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。ここで定義される「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、

(1) 住居と就業の場所との間の往復

(2) 就業の場所から他の就業の場所への移動

(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

よって、「寄り道中」の事故では通勤災害とはなりません。

 

  ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる具体的な行為は以下のとおりです。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに

準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 

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