お役立ちコラム
仕事帰りに寄り道をしていた際に事故に遭いましたが、通勤災害を申請できますか?
-
仕事帰りに寄り道をしていたら、事故に遭いましたが、通勤災害の申請できますか?
-
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。ここで定義される「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
よって、「寄り道中」の事故では通勤災害とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる具体的な行為は以下のとおりです。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに
準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
関連コラム
- 脳・心臓疾患の労災認定の可能性について
- 「仕事中突如体調を崩し、結果的に脳内出血になってしまった場合、労災認定される可能性はあるのでしょうか。」このようなご相談を受けたことがあります。確実な回答は難しいとは思いますが判断基準につきましてわかりやすいフローチャートがありますのでお伝…
- 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
- 令和6年11月からフリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになりましたのでポイントをお伝えいたします。労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。よって労働者以外の方は原則として労災保険に加入すること…
- 複数事業労働者への労災保険給付について
- 「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行…
- 精神障害の労災認定基準が改正されました。
- 心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に付で通知がされました。本コラムでは、改正に関するポイントについてまとめました。認定基準の改正を機に、改めて従業員の心理的負荷…
- 傷病手当金に関する7つの質問に答えます!
- 怪我や病気になって働くことが出来なくなったらどうしよう…そんな時役立つのが【傷病手当金】です。傷病手当金について様々な事項をご説明します!傷病手当金とは?傷病手当に関する7つの質問入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?傷病手当金と労災は同時…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
