お役立ちコラム

労働保険 概算保険料を算出する際の高年齢者賃金総額について

労働保険の概算保険料を計算したいのですが、高年齢者分の賃金見込額はいつの時点を基に算出したらよいのでしょうか?

原則として、概算保険料算定基礎額の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の保険料算定基礎額を基に概算保険料を算出することとなっていますが、高年齢者分の賃金見込額についても、上記の原則に該当する場合には、直前の保険年度の高年齢者賃金総額と同額として計算することとされています。

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