お役立ちコラム

年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の取扱いについて

私は個人事業を営んでおりますが、今年に事業用資産の売却を行いました。年の中途で売却した場合において、償却費の取扱いはどのようになりますでしょうか?

個人事業者が年の中途で譲渡した減価償却資産に係るその年の償却費の取扱いについては、譲渡所得の金額の計算上取得費に含めるか、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入するかについては、任意に選択することができます。

従って、売却までの期間の償却費を事業所得等の必要経費に算入する場合には、売却日における未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となり、償却費を事業所得等の必要経費に算入しない場合には、前年末の未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となります。

参考

国税庁HP 所得税基本通達49-54(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/13.htm#a-03

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