お役立ちコラム

年金事務所からの決定通知書等の送付先について

年金事務所からの決定通知書等の送付先を代表取締役の自宅とすることは可能でしょうか?

取締役等の自宅には送付することはできません。あくまで「事業所の所在地」への送付となります。社会保険の控え等は、基本的には謄本上の事業所の所在地に送付されます。謄本上の所在地ではなく、別の事業所(支店等)に送付してほしい場合は、所在地変更届を提出すればそちらに送付することが可能です。添付書類として謄本にはでていない住所になりますので、かわりに賃貸借契約書の写しや公共料金の引き落としの写しなどがあれば所在地を変更することは可能です。

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