お役立ちコラム

相続により取得した減価償却資産

相続により取得した減価償却資産についても、中古資産としての耐用年数を適用することができるのでしょうか。

耐用年数省令第3条第1項は、減価償却資産の取得価額を効用持続期間において費用化することを前提としています。

しかし、相続により取得した減価償却資産の場合、相続人と被相続人との間で取得価額の引継ぎを行うものとして償却費の額の計算をすることとされています。

よって相続により取得した減価償却資産については、中古資産としての耐用年数を適用することができません。

 

参考URL:国税不服審判所HP

http://www.kfs.go.jp/service/JP/86/07/index.html  

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