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「経理のススメ」にて「電子帳簿保存法における事務処理規定の落とし穴」を掲載中です

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この度「電子帳簿保存法における事務処理規定の落とし穴」を公開しました。

テレビCMなどでも注目が集まってきていますが、電子帳簿保存法の改正による電子取引の電子保存義務化にあたり、その電子データの保存要件の1つに、保存されたデータが改ざんされていないことを証明するための「真実性の要件」があります。
真実性の要件を満たす手段の1つとして「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規定に沿った運用」がありますが、この事務処理規定の作成方法について解説いたします。

対応準備を検討するにあたり本コラムにて少しでも理解を深めていただければ幸いです。

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