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「経理のススメ」にて「電子取引を電子データ保存する義務化は2年猶予で遠のいたか?」を掲載中です

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この度、「電子取引を電子データ保存する義務化は2年猶予で遠のいたか?」の記事を公開しました。

電子取引は電磁的記録による保存が必要となる方向で進んでいましたが、
2021年12月10日に公表された令和4年度(2022年度)税制改正大綱では
「電子取引の電子保存の義務化」の経過措置として2年間の猶予が認められることになりました。
本コラムでは、これらの詳細についてをご説明します。

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