お役立ちコラム

外国法人に対する外形標準課税

当社は外国法人の日本支店ですが、外形標準課税の対象となりますか。対象となる場合、課税標準はどのように計算するのですか。

外国法人であっても、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。この場合、資本金の額(又は出資金の額)とは、法人の資本金の額(又は出資金の額)の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることを認めています。(取扱通知1の1、1の2、1の4)

付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。

また、資本割の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)

 

 

<参考文献等>

地方税法72の22二、令20の2の22

取扱通知1の1、1の2、1の4

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