所得税
海外の銀行の預金口座の利子の取扱いについて
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.503は、海外の銀行の預金口座の利子の取扱いについてです。
私は、以前海外に住んでいた際に利用していた預金口座があります。この口座に年に数回、預金の利子が入金されています。
この預金利子については確定申告をする際に含める必用はあるのでしょうか。
この預金利子については確定申告をする際に含める必用はあるのでしょうか。
確定申告に含める必要があります。
国内の銀行から受取る預金利子については、通常20%の税金が源泉徴収されますので、確定申告に含める必用がありません。
しかし海外の銀行から支払われる利息については、この源泉徴収が行われないため、確定申告に含める必要があります。
具体的には利子所得として他の所得と合算した上で、超過累進税率により課税されます。(いわゆる総合課税)
また、利子を受取る際に海外で税金を差し引かれている場合には、外国税額控除を適用し、その分の税金の一部又は全部を取り戻せる可能性があります。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。
次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
(掲載日:2012年1月19日)
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