お役立ちコラム

バリアフリー改修後、その要件の満たさなくなった場合について

同居している父が要支援認定者だったため、バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築をして昨年5月から住み始め、今年3月の確定申告で、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除をおこないました。今年 要支援認定者でなくなった場合、特別控除の適用は可能でしょうか。

 バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられるか人かどうかの判定は、改修後住み始めた時の状況によります。今回の場合は、住み始めた時は適用条件を満たしていますので、要件を満たさなくなった場合であっても、引き続きバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 

参考URL 国税庁HP バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/59.htm 

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