お役立ちコラム
新型コロナウィルスと雇用調整助成金2
まだまだ収束の目途が立たない新型コロナウィルス。WITHコロナの新しい業務形態になかなか馴染めず、四苦八苦されている会社・事業主様・社員の皆様も多いのではないでしょうか?
新型コロナウィルスの休業で注目された【雇用調整助成金】ですが、2か月前にご紹介差し上げた内容が更新されていますので、関する新しい情報(8/18現在)をご提供差し上げたいと存じます。
Q1.2020/8/18現在の「新型コロナウィルス感染症の特例雇用調整助成金」概要
Q2.これまでに「新型コロナウィルス感染症の特例雇用調整助成金」を受給した会社の数は?
Q1.2020/8/18現在の「新型コロナウィルス感染症の特例雇用調整助成金」概要
新型コロナウィルス感染症の特例雇用調整助成金は、通常の雇用調整助成金(通常の雇用調整助成金に関しては当社の6/12掲載のコラムを是非ご覧ください)の要件や提出必要書類等を大幅に削減・緩和し、多くの会社・事業主が申請し易い様に、改良された助成金です。当時は4月1日から6月30日までの特例措置期間で運用しておりましたが、その期間をさらに延長し、2020/8/18現在は「4月1日から9月30日まで」が雇用調整助成金の特例措置期間となります。(2020.8/18現在)
支給対象となる事業主は当初の新型コロナウィルス感染症特例雇用調整助成金と変わらず
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
等になります。
助成額・支給対象日数についても、通常の雇用調整助成金を上回る特例措置になっていて、かつ助成率と日額上限に関してもより好条件になる様、変更されています。
〇助成額
(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 助成率 (※1)(1人1日あたり円が上限15.000円※2)
(2020/8/18現在)
※1 助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3、ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合はさらに助成率がアップし、中小企業:10/10,大企業:3/4となります。
※2 8.330円の上限が15.000円へ変更されました。
助成率や日額の更なる拡充がなされる前に、既に新型コロナウィルス感染症特例雇用調整助成金の受給が済んでいた会社・事業主様でも、特に追加の手続きをする事なく、差額分が追加支給されますのでご安心ください。
〇支給対象日数
原則として1年間で100日分、3年で150日分の所、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることが可能です。
Q2.これまでに「新型コロナウィルス感染症の特例雇用調整助成金」を受給した会社の数は?
厚生労働省のHPにて、最新の支給申請件数と支給決定件数を確認する事が出来ます。
特に特例措置として大幅な要件緩和があった後、助成率や上限日額を変更した後は申請件数も伸びて、多くの会社・事業主様が申請されたと予想します。是非チェックしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(執筆者 渡辺)
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