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平成30年4月から 「障害者雇用納付金制度」が改正になります (平成31年4月申告開始)


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障害者雇用納付金制度とは

 

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、 全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的とした制度です。

雇用障害者数が「常時雇用している労働者数」の法定雇用率(下記図1)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、 超えている場合は調整金が支給されます。 

※法定雇用率増加に伴い、従業員45.5人以上の民間企業であれば障害者雇用義務が生じる事になります。

 

 

障害者雇用納付金制度の改正

 

(1)法定雇用率の引上げ

平成30年4月1日から、上図の通りの法定雇用率となりました。

尚、平成33年4月までには、更に0.1%引上げとなります。

※具体的な次回の引上げ時期は、今後の労働政策審議会において検討される予定です。

 

(2)精神障害者の算定方法見直し

精神障害者の職場定着を促進するため、障害者雇用納付金制度における、精神障害者である短時間労働者

※特例措置)に関する算定方法を、以下の通り見直しました。

※特例措置

要件1精神障害者である短時間労働者(障害者雇用促進法における短時間労働者)であること

要件2次の a 又は b のいずれかに当てはまる者であること

a   新規雇入れから3年以内の者

b   精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の者

要件3次の a 及び b のいずれにも当てはまる者であること

a   平成35年3月31日までに雇い入れられた者

b   平成35年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 

ただし、上記要件を満たす場合であっても、次の点に留意が必要です。

留意点1精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主に再雇用された場合は、特例の対象とはなりません。尚、退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなされます。

留意点2療育手帳を交付されている者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日を精神障害者保健福祉手帳の公布日とみなします。

 

 

障害者雇用納付金制度の概要

 

◆障害者雇用納付金の徴収

法定雇用障害者数を下回っている場合は、納付金の納付が必要となります。

納付金の額=(法定雇用障害者数-雇用障害者数)の各月の合計数×月額50,000円(注)

<具体例>

常時雇用している労働者数が180人、雇用している障害者数が0人の事業主の場合

法定雇用障害者数=常時雇用している労働者数(180人)×2.2%=3人(1未満切り捨て)

→ 不足数(3人)×月額50,000円(注)=月額150,000円

(注)下記の場合は、減額特例が適用され、納付金の額が一人当たり月額「5万円」から「4万円」に減額されます。

常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで

減額特例の適用には条件がありますので、詳細は下記の障害者支援機構へご確認下さい。

 

◆障害者雇用調整金等の支給

要件に該当した場合は、調整金等が支給されます。

(1)障害者雇用調整金(1人あたり月額27,000円)

(2)報奨金(1人あたり月額21,000円)

(3)在宅就業障害者特例調整金

(4)在宅就業障害者特例報奨金

(5)その他各種助成金

(広報誌「こんぱす 2015年春号」より一部改訂)

 

関連ページ:

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(外部リンク)

 

執筆者:緒方

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