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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が始まります


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平成28年10月1日より、厚生年金保険・健康保険の適用要件が変更されております。改めてその概要と会社としての対応策をご説明いたします。

 

 

改正の概要

 
短時間労働者の場合、これまでの健康保険及び厚生年金保険の適用要件では、常用雇用者(正社員)の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上勤務している時に限り適用されておりましたが、平成28年10月1日からは、特定適用事業所に雇用される一定要件を満たした短時間労働者についても新たに適用対象とされることになりました。
 
 

【適用拡大の考え方】

  • 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化するとで、社会保険における「格差」を是正することを目指します。
  • 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備えます。

 

【特定適用事業所とは】

同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所が該当します。(厚生年金第2号~第4号被保険者である共済組合員も含みます。)

 

【平成29年4月からの適用対象の広がりとは

同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人以下の労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所 、地方公共団体に属する事業所も該当することになりました。

 

【一定要件を満たした短時間労働者とは

勤務時間・勤務日数が、常用雇用者の4分の3未満で、以下の(1)~(4)すべてに該当する方をいいます。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること。(雇用保険の取り扱いと同様)

(2) 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること。但し、次にあげるものは除きます。

【除外対象となる賃金】

  • 臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

(3) 勤務期間が1年以上見込まれること。

(4) 学生でないこと。(雇用保険の取り扱いと同様)

 

 

今後企業で対応すべきことは?

 

● 一般被保険者数の把握

 特定適用事業所の該当・不該当を判断するにあたり、一般の被保険者数の把握が必要となります。

 

● 特定事業所に該当する旨の届出

適用事業所の事業主は、1年のうち6か月以上一般の被保険者が500人を超えることが見込まれる場合には、任意特定適用事業所に該当する旨の提出する必要があります。

 

● 平成29年4月以降の適用対象に該当する事業所の届出

次の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付して,「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」を提出する必要があります。

ⅰ.従業員の過半数で組織する労働組合の同意

  ⅰ.に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意

ⅱ.従業員の過半数を代表する者の同意

ⅲ.従業員の二分の一以上の同意

 

● 短時間被保険者の資格取得の届出

資格取得届については、一般被保険者か、短時間被保険者かを届け出るための区分が今後追加される予定です。

また、短時間被保険者の雇用条件が変更され、一般の被保険者となるような場合には被保険者の資格の得喪ではなく、区分変更の届出を行う仕組みとなる見込みです。

(広報誌「こんぱす 2016年夏号」より抜粋)

 

関連ページ:

トピックス2016年|日本年金機構

 

執筆者:染野

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