お役立ちコラム
有期労働者契約の無期転換の申し込みが2018年4月から本格的に発生します
いよいよ無期労働者契約への転換申し込みが本格化します。今回は無期転換ルールと、注意が必要なポイントをご紹介いたします。
1.無期転換ルールとは
(労働契約法第18条:2013年4月1日施行)
2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
無期転換申込権発生後、労働者が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します。会社は断ることができません。
(図1:出典:厚生労働省「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」より)
※職務、勤務地、賃金、労働時間などの無期労働契約の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約などの別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。
<対象となるのは?>
契約社員やパート、アルバイトなどの名称を問わず、原則、契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての労働者が対象となります。
2.有期労働者が無期に転換することで期待されるメリットは?
<事業主にとって>
- 会社の実務や事情等に精通する無期労働契約の社員を比較的容易に獲得することができます。
- 無期労働契約に転換することで、長期的な視点に立って社員育成が可能になります。
<労働者にとって>
- 無期労働契約に転換することで、安定的かつ意欲的に働くことができます。
- 長期的なキャリア形成を図ることができます。
3.実務上の留意点
<無期転換の申込みは、書面で>
無期転換の申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々トラブルになることを防ぐためにも書面で行うことをお勧めします。
<雇止めは慎重に>
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありませんし、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もあります。
(広報誌「こんぱす 2018年春号」より抜粋)
関連ページ:
有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック|厚生労働省
執筆者:渡辺
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