お役立ちコラム
36協定に特別条項を締結する場合、健康・福祉確保措置の明記が必要になります。
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36協定に特別条項を締結する場合、健康・福祉確保措置について明記しなければならないのですか。
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働き方改革法案の成立により、2019年4月1日から36協定届にも何点か変更が生じます。そのひとつとして、特別条項を締結する場合、健康・福祉確保措置の内容の例示が求められるようになります。
健康・福祉確保措置としては、以下のようなものが挙げられています。
(1) 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
(2) 法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
(3) 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
(4) 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて代償休日又は特別な休暇を付与すること。
(5) 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
(6) 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
(7) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
(8) 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
(9) 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
(10) その他
実際の36協定届案では、該当する番号と具体的内容を記載することになっていますので、特別条項を締結する場合は、健康・福祉確保措置について現実的な運用方法を考えていく必要がありそうです。
執筆者:瀧上
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