お役立ちコラム

同一生計配偶者で障害者に該当する人は、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」にどのように記載すればよいですか?

同一生計配偶者で障害者に該当する人は「平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」にどのように記載すればよいですか?

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載欄があります、「同一生計配偶者とは、給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103 万円)以下の人をいいます。

同一生計配偶者で一般の障害者および特別の障害者に該当する人がいる場合には、平成30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄の「障害者」の項目及び「同一生計配偶者」(一般の障害者)欄又は(特別の障害者)欄にチェックを付けるとともに、「左記の内容」欄に次の事項を記載します。

①   障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害

の等級)などの障害者に該当する事実

②   同一生計配偶者の氏名、個人番号、住所又は居所、生年月日、給与所得者との続柄

及び平成30年中の所得の見積額

 

・参考文献「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

 http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

・平成30年「給与所得者の扶養控除申告書」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

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