お役立ちコラム

投資用物件の地震保険料は年末調整の際に控除対象にできるか

投資用に物件を所持しております。年末調整では地震保険料の控除が出来ると思いますが投資用物件に対して支払っている地震保険料は、年末調整で控除対象と出来ますか?

年末調整で地震保険料控除の対象となる地震保険料は、以下の要件にて判定されます。

①保険の対象が、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財で

あること

②保険の目的が「本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋や、

これらの人の所有している生活に通常必要な家財」であること

③保険料の支払いが、本年中で、本人自身が支払っているものであること

 (剰余金の分配や割戻金がある場合は、契約保険料からこれらの金額が差引かれます。)

よって、本人又は本人と生計を一にする親族が常時居住していない投資用物件は、②の要件によって除外され、年末調整の地震保険料控除には含めることは出来ません。投資用物件に係る地震保険料・損害保険料は、年末調整の地震保険料控除ではなく、確定申告で経費として申告することとなります。

下記に国税庁HPの「年末調整のしかた」のURLを提示します。

ご参考までのご覧ください。

参考)平成29年分年末調整のしかた

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/h29nencho_all.pdf

 

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