お役立ちコラム

休日は必ず毎週与えなければならないのか?

業務の都合上、一週間休日無しになってしまうことがあります。その分は別の週に休みを設定していますが、この運用では違法になりますか?

4週間を通じて4日以上の休日を与えているなら、違法にはなりません。

労働基準法では、1週間に1日又は4週間を通じて4日以上の休日を与えるよう、使用者に義務を課しています。(第35条)

業務内容によって毎週休日を与えることができない場合には、4週間を通じて4日以上の休日を与えることとしており、この運用方法を変形休日制といいます。この変形休日制を採用するには、就業規則などで4週間の起算日を明らかにしておく必要があります。

なお、この「4週間」については、「起算日からの特定の4週間に4日以上の休日があれば良い」とされているため、「年間のどの4週間を区切っても4日以上の休日が与えられていなければならない」というものではありません。

 

 

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