お役立ちコラム

子の看護休暇の半日単位の取得

子の看護休暇の半日単位取得について教えて下さい

これまで一日単位取得でありましたが、法改正により半日(所定労働時間の二分の一)単位での取得が可能となりました。所定労働時間に1時間未満の端数がある場合には1時間に切り上げます。

※所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位となります。

※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、労使協定により除外できます。

※労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができます。

(例:午前3時間、午後5時間など)

尚、所定労働時間が8時間である会社において、育児のため時間短縮制度を利用して、所定労働が6時間となっている者の子の看護休暇を半日単位で取得する場合には、短縮後の所定労働時間2分1(3時間) となります。

 

 

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