お役立ちコラム

年金受給資格期間が25年から10年へ

新たに年金受給資格を満たす対象者へは日本年金機構から書類が送られてきますか?

平成29年8月1日より、年金受給資格期間が25年から10年へ短縮される事になりました。では対象となるかどうかは日本年金機構が判断して書類を送付してくれるのでしょうか?

 

日本年金機構は既に65歳以上の方※で年金を受給するために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上の対象者へ、平成29年2月末から平成29年7月までの間に「年金請求書」を順次送付する予定です。

※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満

 

また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

 

「年金請求書」が届かない方でも、合算対象期間(年金制度に加入していなくても、資格期間に加えることができる期間)を含めれば受給資格を満たす場合が有りますので、合算対象期間の有無をご確認される事をお勧め致します。

詳しくは年金事務所や専門家にご相談ください。

 

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