お役立ちコラム
転職して賃金が下がってしまった場合
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転職後、転職前より賃金が下がってしまいました。何か手当はもらえますか。
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前職より賃金が低下した場合、低下した差額分を補助する手当として「就業促進定着手当」が受給できる可能性があります。要件として、①「再就職手当」を受給したこと、②転職先に継続して6か月以上雇用されたこと、③1日分の賃金が前職より低下していること等が必要です。
この「就業促進定着手当」は、「再就職手当」の手続きを行ったときに申請書が交付されます。申請時には出勤簿や賃金台帳が求められるため、転職先の担当者にあらかじめ相談しておきましょう。提出期限は再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヵ月間となっています。
なお、対象となる1日分の賃金には上限額が設けられていること、基本手当を受給した日数によって計算が異なることなど、細かな条件が設定されています。詳しくは以下URLをご参照ください。
【ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付】
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
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