お役立ちコラム
36協定の延長時間について
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36協定を締結する際に協定しなければならない延長時間について教えてください。
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36協定を締結する際には、法定労働時間を超えて行わせる時間外労働の時間である「延長時間」を協定しなければなりません。協定しなければならない延長時間は、「1日」「1日を超え3箇月以内の期間」「1年間」の3つの単位で、法律に定められている限度基準に適合するように協定する必要があります。
「1日」については、法定の8時間を超える1日の延長時間を協定します。法令で定める危険有害業務を除いて、延長時間の限度についての規制は原則としてありませんので、
「1日を超え3箇月以内の期間」と「1年間」については、限度基準の別表がありますので、その範囲を超えないように協定します。この限度時間は、法定休日労働の時間を含みませんので注意しましょう。また、「1日を超え3箇月以内の期間」と「1年間」については起算日を明らかにし、なるべく有効期間の開始日と一致させることが望ましいとされています。
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