お役立ちコラム

遺族厚生年金について

従業員が亡くなりましたが、その家族は遺族厚生年金をもらえるでしょうか?

厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた(生計を維持されていた)遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。

この遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母となります。受けられる順番も同じです。また、妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。

この条件に該当していると思われる場合、遺族の方は、亡くなった方が勤めていた会社の管轄の年金事務所または街角の年金相談センターでご相談の上、裁定請求の手続きを行っていただく必要があります。

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