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マネキンへ支払う報酬の源泉徴収の方法と年末調整の対象となるのか教えてください

マネキンへ支払う報酬の源泉徴収の方法と年末調整の対象となるのか教えてください

マネキンに対する報酬の支払いは、次の2つの方法が考えられます。

①    紹介を受けた企業からマネキンへ直接支払う

②    紹介を受けた企業が紹介会社を通してマネキンへ支払う

①の場合、紹介を受けた各企業はそれぞれのマネキンと直接雇用契約を締結し雇用することになりますので、マネキンに支払う報酬は給与となり、紹介を受けた企業が源泉徴収しなくてはなりません。

源泉徴収の方法は、日雇いの雇用契約を締結している場合は源泉徴収税額表の「日額表の丙欄」、日雇いでない単位で雇用契約を締結し扶養控除等申告書の提出がある場合は「月額表の甲欄」、提出のない場合は「月額表の乙欄」を適用して源泉徴収を行い、扶養控除申告書の提出があれば年末調整の対象となります。

また、②の場合でも、雇用関係は紹介を受けた企業とマネキンの間にあることは変わりがなく、直接役務の提供を受け、その対価を支払うべきなのは紹介を受けた企業であり、紹介会社は単に企業からの給与を預かり、マネキンに手渡しているにすぎないことから、紹介を受けた企業が源泉徴収しなくてはならず、この場合の源泉は給与と同じ扱いになります。

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