お役立ちコラム

労働時間の通算

1日のうち、A社とB社で働いた場合、労働時間は通算することができますか。

労働時間は通算します。したがって、A社にて6時間、B社で5時間働いた場合は、B社で割増賃金の支払いが必要となります。

(掲載日:2015年7月15日)

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