お役立ちコラム

退職後に支給される賞与にかかる社会・労働保険料の取扱いについて

退職者に、在籍期間についての未払い賞与を支給することになりました。この場合、賞与にかかる健康・厚生年金保険料、雇用保険料の徴収はどのように取り扱えば良いのでしょうか?

賞与が保険料の算定対象となるかどうかの判断基準は、①いつ賞与の支払が確定したか、②いつ賞与が支払われたか、の二点となります。

労働保険では、①で判断します。在職中に支払が確定された賞与であれば、保険料の算定対象となり、実際の支給日が退職日前・後のどちらかを問わず、雇用保険料を徴収します。

社会保険では、②で判断します。資格喪失日以降に支払われる賞与については保険料の算定対象となりません。したがって、たとえ在職中に支払が確定していた賞与であっても、実際の支給日が資格喪失日以降であれば、健康保険料・厚生年金保険料のいずれも徴収しません。

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