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配偶者が生命保険の外交員である場合配偶者控除はうけられますか?
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配偶者が生命保険の外交員である場合、配偶者控除はうけられますか?
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生命保険の外交員は、通常は生命保険会社という特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とすることから、家内労働者等に該当すると思われます。
したがって、税務特別措置法27条の規定により必要経費の最低保障(65万円)が認められますので、たとえば、その収入が103万円以下であれば配偶者控除の所得要件38万円(103万円-65万円)を満たし、配偶者控除が受けられます。
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