お役立ちコラム

両親が離婚した場合、子の保険証はどうなりますか?

このたび離婚が決まり、子供は妻の自分が引き取って夫と別居することになりました。私は夫の扶養から外れて自分で健康保険に加入するのだと思いますが、子供の健康保険証はどうなるのでしょうか?

協会けんぽや組合管掌健康保険の場合,子どもは離婚によって従前の保険資格を喪失しません。夫と妻のどちらの健康保険の被保険者になるかの基準は、主として生計を維持している者の被扶養者として、保険者が決定する(昭和60.6保険発60号)」ことになります。

元妻が働いて、自分と子の主な生活費を稼いでいるような場合は、当然に子も妻の被扶養となり、保険証も妻の扶養へ変更する手続が発生します。

しかし親権が元妻にあるとしても、元夫と子の親子関係は存在します。例えば主な生活費を元夫が仕送りしているような場合は、実態として元夫の被扶養者であると考えられ、特に何も手続せずに元夫の医療保険(協会けんぽ・組合健保の場合)をそのまま利用して差し支えありません。しかし、あくまでも原則なので、実際の扶養状況を保険者(年金事務所・健康保険組合)に問い合わせてみてください。

また、子の苗字が変更になる場合は氏名変更の手続きが必要です。

国民健康保険の場合は上記と異なり、子どもを自分自身が引き取る際には、夫と子どもは別世帯となり、従前の保険が利用できなくなりますので注意が必要です。

 

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