お役立ちコラム

出産手当金に関する4つの質問に答えます!

産前産後休業中は働くことが出来ないため、給与を受け取れない方が大多数だと思います。

その様な時に備えて、健康保険法では出産手当金制度が設けられており、産前産後休業中に無給となってしまう場合や、低額給しか受け取れない場合には出産手当金が受け取れる仕組みがあります。

今回は、「出産手当金」について寄せられた4つの質問にお答えします。

 

  • 出産手当金とは?
  • 出産手当金に関する4つの質問
    1. 男性社員が出産手当金を受給する事は可能なのでしょうか?
    2. 出産予定日より遅れて出産した場合の出産手当金はいつから?
    3. 出産手当金、傷病手当金の添付書類の変更について教えてほしい
    4. 出産手当金受給中に健康保険の被扶養者になれますか?

 

◇ 出産予定金とは?

 

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

 

1日当たりの金額 =【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日 × (2/3)

(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ 標準報酬月額の平均額

  • 28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
  • 30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

 

(参考:【協会けんぽ】より抜粋)

 

 

◇ 質問1:男性社員が出産手当金を受給する事は可能なのでしょうか?

 

Q

子どもが生まれたら、男性社員でも出産手当金をもらえるのでしょうか?

 

A

出産手当金が受給できるのは女性に限られていますので、男性社員は受給できません。

健康保険法条文には以下の様な記載があります。

 

(出産手当金)

第百二条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。

 

よって、「出産」を行わない男性社員は出産手当金を受給する事はできません。

ちなみに、厚生労働省では現在、男性社員でも生まれた子の為に「育児休業」を取得しやすくする会社の環境づくりを推奨しています。男性社員は出産手当金を受給する事はできませんが、育児休業期間中にハローワークから「育児休業給付金」が受給できる場合があります。

男女ともに子育てに関われる社会にする為にも、是非積極的に活用したい制度です。

 

 

◇ 質問2:出産予定日より遅れて出産した場合の出産手当金はいつから?

 

Q

健康保険組合に出産手当金を申請する際に、出産の予定日より5日遅れて出産した場合、5日分は支給の対象となりますでしょうか?

 

A

出産手当金の受けられる期間についてご説明します。

 

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間について支給されます。

出産予定日より遅れた場合は、給付日数が増えます。

 

(例)

出産予定日より5日遅れて出産した場合は、5日分についても出産手当金が支給されます。

 

42日→(予定日)→(出産日)+5日間 → 56日

 

また、出産手当金は1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます。

 

会社を休んだ期間に会社より報酬を受けた場合は、その額が出産手当金より少ない場合は差額が支給され、出産手当金より多い場合には手当金は支給されません。

 

 

◇ 質問3:出産手当金、傷病手当金の添付書類の変更について教えてほしい

 

Q

平成28年4月より出産手当金と傷病手当金の日額の計算方法等が変更になりましたが、添付書類に変更はありますか?

 

A

あります。

今までは、協会けんぽへの初回申請時に(A)出勤簿のコピーと(B)賃金台帳のコピーを添付する必要がありましたが、この添付が平成28年4月より不要となりました。

 

なお、傷病手当金や出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12か月間に、

下記の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、【別添】の書類の添付が必要となります。

(1)勤務先が変更になった場合

(2)定年再雇用などで被保険者証の番号が変更になった場合

(3)任意継続被保険者の期間がある場合

(なお、(1)~(3)のいずれの場合も、加入していた健康保険の保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」である場合に限ります。)

(4)加入していた健康保険組合が解散し、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入した場合

 

今後、欠勤日に支給された賃金の有無が申請書のみで判断されることになりますので、慎重に記入することが求められます。手当金が多く支給された場合、後日調整される可能性もありますので、注意しましょう。

 

 

◇ 質問4:出産手当金受給中に健康保険の被扶養者になれますか?

 

Q

出産手当金を受給している間、家族の健康保険の被扶養者になれますか?

 

A

健康保険の被扶養者として認定される基準に、「年間収入130万円未満」といった条件があります。

これは、「その後1年間の収入見込みが130万円を超えるか」が問われているため、出産手当金の受給日額が3,612円(130万÷12ヶ月÷30日)以上になった場合、受給中は被扶養者となることができません。

 

退職後、出産手当金以外にも傷病手当金や失業給付を受給し、受給日額が3,612円以上である場合、同じくご家族の被扶養者として認められませんので、ご注意ください。

 

尚、加入先の健康保険組合によっては特殊な規則を設けている場合もありますので、事前に加入先の健康保険組合へご相談頂く事をお勧め致します。

 

 

執筆者:緒方

写真:123RF

 

 

 

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