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CSアカウンティング人事・給与・社会保険お役立ち情報

vol.8 高額医療費と介護保険の自己負担分を合算できると聞いたのですが・・・

今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、高額医療・高額介護合算療養費制度に関する問題です。

Q.昨年4月に「高額医療・高額介護合算療養費制度」が始まり、今年から支給申請が始まったと聞きましたが詳細がわかりません。教えていただけますでしょうか。

A.「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、同一世帯(7月31日現在、同じ医療保険に加入している者)の毎年8月から1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担の合計額が負担限度額を超えた分を支給する制度です。
【対象となる世帯】
 医療保険と介護保険の両方の自己負担がある世帯
【計算の対象となる自己負担】
 医療保険と介護保険の自己負担合計額から高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた金額。(保険適用外の治療やサービスは除く)また、70歳未満の方は1医療機関に支払った医療費が21,000円未満のものは除きます。
【基準額】
基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて図1のように設定されています。また、年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができ、申請期間は申請開始日から2年以内となっています。
ただし、初年度分の申請に限っては、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16か月分の期間で支給計算を行います。その場合、自己負担限度額は通常の額の3分の4になります。なお、16か月分で算出した支給額よりも、平成20年8月以後の12か月(1年)のみ(自己負担限度額は通常の額)で算出した支給額が大きくなる場合には、通常の額(図表【】)によって支給額が算出されることになっています。

  ※現役並み所得者(70歳以上)
  健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円
  以上など国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など
  上位所得者(70歳未満)
  健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上
  国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える
  低所得者II(70歳以上)・低所得者(70歳未満)
   :住民税非課税の世帯
  低所得者I(70歳以上)
   :世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方(年金収入のみの
    方の場合は年金受給額80万円以下)
  一般
   :上記のいずれにも該当しない
  【申請方法】
   高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額
   の比率に応じて支給される仕組みになっているため、支給を受けるためには、加入している
   医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要となります。
    1. 介護保険に申請・・・介護保険者(市区町村)に申請を行います。市区町村では申請
      受付後「介護自己負担額証明書」を交付します。
    2. 医療保険に申請・・・「介護自己負担額証明書」を添付して医療保険者に申請を行い
      ます。
    3. 支給額が決定・・・医療保険者への申請受付後、医療保険と介護保険からの支給額
      が決定します。
    4. 医療保険・介護保険それぞれから支給を受けます。

    市町村が運営する国民健康保険または長寿医療制度に加入している場合は、1と2を1箇
    所の窓口でまとめて行うことができる場合があります。詳しくは、7月31日現在、加入
    している医療保険の窓口またはお住まいの市区町村の介護保険の窓口に問い合わせ
    ください。協会けんぽにご加入の方:全国健康保険協会の各都道府県の支部の窓口
     ・健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合にご加入の方:それぞれの組合の窓口
     ・船員保険にご加入の方:管轄の社会保険事務局・社会保険事務所(平成22年1月
      以後は全国健康保険協会の各都道府県の支部)の窓口
     ・市町村が運営する国民健康保険、長寿医療制度にご加入の方:お住まいの市区町村
      の窓口

人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な給与計算・社会保険手続き・労務判断される場合には、必ず税理士、社会保険労務士または行政官庁その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
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