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ホーム > vol.7 60時間超の残業をさせた場合にも賃金割増率を引上げないといけませんか?
今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、【H22.4.1施行
労働基準法改正割増賃金率の引上げ】 の取扱いについてです。
Q.今回の改正で時間外労働が月60時間を超えたら、その超えた時間について50%以上の割増賃金を支払わなければならないと改正されましたが、どの時点で時間外労働時間が60時間を超えたと判断すれば良いのでしょうか?
A.月の時間外労働のカウントを開始する「1ヶ月」の起算日を明確にし、起算日から累計して、時間外労働が60時間に達した時点より後の時間外労働について50%以上の割増賃金の支払いを行います。
*「1ヶ月」 とは?
ここでいう「1ヶ月」とは暦に従った1ヶ月の期間をいいます。その起算日は【毎月1日】 ・【賃金計算期間の初日】 ・【時間外労働協定(36協定)で定めた一定期間の起算日】 等が考えられます。どの時点を時間外労働の算定の基礎とする1ヶ月の起算日とするかは、各事業場で決める事ができ、特に就業規則等に定めが無い場合は【賃金計算期間の初日】 を起算日として取り扱う事になります。
*ご注意ください<法施行日にまたがる期間>
法施行日(H22.4.1)を含む1ヶ月については、施行日から時間外労働を累計して60時間に達した時点より後の時間外労働について、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。その月は特殊な計算方法となりますので注意が必要です。
(例)15日〆の会社 賃金計算期間(3/16~4/15)の場合
Ⅰ.3/16~3/31までの期間に於いて時間外労働が60時間を超えた分
→ 改正前の25%で計算
Ⅱ.4/1~4/15までの期間につき
・4/1から起算し、60時間に達しない分 → 25%で計算
(ただし、45時間超60時間未満については、25%を超えるよう努める必要あり)
・4/1から起算し、60時間を超える時間外労働の分 → 改正後の50%以上で計算
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