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ホーム > vol.3 賃金割増率の引上げ等が適用される事業所の範囲とは?
今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、【H22.4.1施行
労働基準法改正(割増賃金率の引上げ)等の適用事業所の範囲】 の取り扱いについてです。
Q.今回の改正で法定割増賃金率の引上げ・代替休暇に関して新たに改正がなされましたが、中小事業主については当分の間、規定の適用が猶予されると聞きます。わが社の場合、複数の業種の事業活動を行い、事業場も多くあるのですが、中小事業主に該当するのかどうかどの様に判断したら良いのでしょうか?
A.基本的に、中小事業主に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断します。
ただし、業種が複数にわたっている場合、①『主要な事業活動』は何であるかを基準にまず判断し、事業場が複数存在する場合、②資本金や労働者の数を、「事業場」単位ではなく、『企業(法人または個人事業主)』単位で判断します。
①主要な業種は??
まず業種については日本標準産業分類(第12回改正)に基づき下記4つに分類されます。
*小売業 *サービス業 *卸売業 *その他
ただし、一事業主が複数の業種の事業活動を行なっている場合は、その『主要な事業活動』 によって判断されます。主要な事業か否かは、過去1年間の収入額・販売額、労働者数・設備の多寡等の点から実態をみて判断されます。
②企業単位の資本金・労働者数は??
具体的な範囲は以下の表の通りになります。
いずれかの基準を満たしていれば、中小事業主に該当します。
複数の事業場があっても「事業場」単位でなく、『企業(法人または個人事業主)』単位で判断を行います。また、資本金の額・出資の総額は、法人登記、定款等の記載によって判断され、また、【常時使用する労働者】 とは臨時雇いや臨時的な欠員による変動は含まず、通常の状況によって判断します。
ちなみに中小事業主において「当分の間」 適用を猶予するとの事ですが、「当分の間」は現在のところ、具体的な期間が想定されていません。ただ、改正法は施行後3年を経過した後に、施行状況・動向等を勘案して今回の改正規定について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています(改正法附則3条1項)。その頃の国会にも注目する必要がありそうです。
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