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ホーム > vol.23 時間単位の年次有給休暇は全従業員を取得対象にしなければいけないの?
今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、
【H22.4.1施行労働基準法改正「時間単位年次有給休暇」】の取扱いについてです。
Q.今回の改正に伴い、「時間単位年次有給休暇」を取り入れようと考えていますが、全従業員を対象としないといけないのでしょうか?生産工場を持つ自社としては、製造ラインの従業員が時間単位年次有給休暇を自由に取得できると様々な点で支障が出る可能性があるのですが・・・
A. 時間単位年次有給休暇を取得できる従業員の範囲は『従事している業務内容を踏まえながら』労使協定により定めることができます。全従業員を対象としなければならないわけではありません。
時間単位年次有給休暇を取得できる従業員の範囲を考える際には[時間単位年次有給休暇の取得が事業の正常な運営の妨げになるかどうか]を判断する必要があります。
上記の会社の様に自社で生産工場を持ち、製造ライン従業員が時間単位年次有給休暇を取得した場合、ライン全体の運営に影響を与える場合には、労使で話し合い、この生産部門の従業員は取得可能な対象には含めず、その他の単独で活動する事の多い営業職や、業務の進捗状況を自身で管理できる事務職等、時間単位年次有給休暇の取得が事業の正常な運営の妨げにならないと判断できる従業員を時間単位年次有給休暇の適用対象とする、と定める事ができます。
ただ、時間単位であろうと年次有給休暇を取得する事は労働者の権利であるので、適用可能な従業員の範囲を定める際には労使協定でよくよく話し合い、定めて頂きたいと思います。
人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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