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CSアカウンティング人事・給与・社会保険お役立ち情報

vol.22 病気休職後の退職の扱いについて教えてください。

今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は病気休職後による休職期間満了時の退職の扱いについてです。

Q・私傷病により休職している従業員がおりますが、まもなく所定の休職期間が満了します。病状を聞くと今後も長期の療養が必要で休職期間が満了までに復職することは困難なようです。休職期間が満了しても復職できない場合は退職になりますが、解雇に該当するのでしょうか。

A・まず、「休職」とは、労務に服させることが不適当な事由が生じた場合、従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止させることをいい、勤務はしていないが、労働関係が解消されていない状態をいい、退職とは異なります。
休職期間が満了となっても復職できない場合は、労働契約が終了することになりますが、その際の事由が、退職(自然退職)となるか、或いは解雇となるかは、会社の就業規則(就業規則がない場合は、労働契約または就業規則に準ずる会社の規程等)によることになります。
就業規則において「休職期間が満了しても休職事由が消滅していないときは退職とする」と定めていれば自然退職に、「休職期間が満了しても休職事由が消滅していないときは解雇する」と定めていれば解雇になります。休職期間満了をもって退職とすると規定している場合には、定年や有期労働契約(期間契約)と同様に所定の期間が経過するとその時点で自動的に労働契約が終了することになりますので、解雇手続きは必要ありません。おそらくこのように規定している会社が多いように見受けられます。
一方、解雇すると規定している場合には、会社は従業員に少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払わなくてはなりません。(労働基準法第20条)いずれにせよ、解雇は会社にとって訴訟等のリスクを伴う処分ですので、休職期間満了後の取り扱いが解雇になっている場合には、取扱を『退職』と明記するように、就業規則を見直すことをお勧めします。

人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な給与計算・社会保険手続き・労務判断される場合には、必ず税理士、社会保険労務士または行政官庁その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
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