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ホーム > vol.19 60時間超の代替有給休暇を取得できなかった場合どうすればよいでしょうか?
今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、
【H22.4.1施行労働基準法改正「法定割増賃金率引上げ分の代替休暇」】の取扱いについてです。
Q.今回の改正に伴い、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げと同時に引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する「代替休暇制度」を取り入れようと考えております。代替休暇取得の意向があったものの実際に取得できなかった場合の対応について教えてください。
A. 代替休暇取得の意向があった労働者が実際に代替休暇を取得出来なかった場合には、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金を、労働者が代替休暇を取得できない事が確定した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払う必要があります。
例えば
・賃金締切日が月末 ・支払日が翌月15日 ・代替休暇は2ヶ月以内に取得
・代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率は50%
・代替休暇を取得した場合の割増賃金率は25%
の事業所に於いて、4月(4/1~4/30の期間)に月60時間を超える時間外労働があり、本人が代替休暇の取得の意向を示したとします。
その場合は
* 5/15に支払われる4月分の賃金は25%の割増賃金の支払を行う
* 労働者は5/1~6/30までの2ヶ月間の間に代替休暇の取得を行う
事となりますが、6/30までに代替休暇の取得が無かった場合、「取得できない事が確定した
賃金計算期間に係る賃金支払日」つまりは「取得できない事が確定した6月の賃金計算期間に係る7/15」に残りの25%の割増賃金の支払を行う事となります。
もし仮に、6月に昇給があり、割増賃金の算定の基礎となる金額に変動があったとしても、4月分の賃金を基礎とした25%の割増賃金を支給すれば、差しつかえありません。あくまでも本来5/15における引上げ分の割増賃金支払義務履行が7/15まで留保されたと解釈するからです。
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