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CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol.18 有期労働契約を締結する際の契約書記載内容を教えてください。

CSアカウンティング人事・給与・社会保険お役立ち情報

vol.18 有期労働契約を締結する際の契約書記載内容を教えてください。

今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、有期労働契約の締結についてです。

Q.今回、当社では正社員以外の契約社員を初めて雇い入れますが、有期の労働契約を締結する際にどのような内容の記載が必要でしょうか。

A.労働契約の期間に関する事項を書面に明示することは、労働基準法第15条で規定されていますが、有期労働契約を締結する場合にはこれに加えて、契約更新時にトラブルとならないためにも以下の項目についての明示が必要です。
    1.契約更新の有無の明示
     具体的には次のように明示します。
       ・自動的に更新する
       ・更新する場合があり得る
       ・契約の更新はしない      等
    2.契約を更新する場合があると明示した場合の更新する/しないの判断基準の明示
     具体的には次のように明示します。
       ・契約期間満了時の業務量により判断する
       ・(従業員の)勤務成績、態度により判断する
       ・(従業員の)能力により判断する
       ・会社の経営状況により判断する
       ・従事している業務の進捗状況により判断する      等

有期労働契約締結後に1や2について変更する場合には、従業員に対して、速やかにその内容を明示しなければなりませんので注意が必要です。

人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な給与計算・社会保険手続き・労務判断される場合には、必ず税理士、社会保険労務士または行政官庁その他の専門家にご確認の上、行ってください。

       
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