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CSアカウンティング人事・給与・社会保険お役立ち情報

vol.16 育児介護休業法が段階的に改正されると聞いたのですが・・・

今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、育児介護休業法改正に関する問題です。

Q.育児介護休業法が段階的に改正されますが、どのように変わるのでしょうか。

A.少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が段階的(第一次~第三次)に改正されます。第一次は平成21年9月30日に既に施行、第二次は平成22年4月1日、第三次は平成22年6月30日に施行します。今回は第三次施行内容(5点)の中の2点のみ簡単にご紹介します。

1.①子育て中の短時間勤務制度及び②所定労働時間(残業)の免除の義務化
.①子育て中の短時間勤務制度及び②所定労働時間(残業)の免除の義務化
※ 1 短時間勤務制度については、少なくとも「1日6時間」の短時間勤務制度を設けることを義務とする予定ですが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。
※ 2 雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働者は適用除外になります。

2.子の看護休暇制度の拡充
.子の看護休暇制度の拡充

その他の改正点として
3.「父親の育児休業の取得促進」、4.「介護休暇の新設」、5.「法の実効性の確保」があります。今後の動向を注意しながら社内の「育児・介護休業規定」の変更準備にそろそろ着手してはいかがでしょうか。

人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な給与計算・社会保険手続き・労務判断される場合には、必ず税理士、社会保険労務士または行政官庁その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
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