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ホーム > vol.15 時間単位の年次有給休暇付与の最小単位は1時間でしょうか?
今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、
【H22.4.1施行労働基準法改正「時間単位の年次有給休暇の取得」】の取扱いについてです。
Q.今回の改正に伴い、年次有給休暇を「時間単位で設定することが可能」 になりますが、「1時間」以外の時間を単位として設定することは可能なのでしょうか?
A.「1時間」以外の単位を設定する事は可能です。
労使協定によりその単位となる時間数も定める必要があります。
年次有給休暇の時間単位数は必ずしも「1時間」で設定しなければならない訳ではありません。「2時間」、「3時間」を単位として設定しても問題ありません。しかし、「1.5時間」・「3.5時間」といった1時間に満たない端数が生じる単位で設定することはできません。
また、労基則では、対象となる従業員の「1日の所定労働時間数に満たない」時間を単位として設定することと明記されています。(24条の4第2号)
例えば8時間を所定労働時間とする会社の場合は「8時間」を単位として設定する事はできません。1日の所定労働時間数と同じ時間を年次有給休暇の時間単位として設定しても、本来は1日単位である年次有給休暇を分割して取得できるようにした時間単位年次有給休暇の意味がなくなってしまうからです。もちろんこの場合、「9時間」の単位で設定する事もできません。1日の所定労働時間数を上回る時間数を単位としても、現実に取得することが不可能となってしまうからです。この場合、「1時間」単位以外で設定できるのは「2時間」・「3時間」・「4時間」・「5時間」・「6時間」・「7時間」となります。(実状に則して考えると「6時間」・「7時間」等を設定する事は考えにくいと思いますが。)
また、所定労働時間が異なる短時間従業員がいる場合はその方々に関する時間単位の設定も別に設ける必要があるので注意が必要です。例えば同じ事業場に所定労働時間が8時間のフルタイム従業員と所定労働時間が4時間の短時間従業員がいた場合、フルタイム従業員に関しては「7時間」までの整数単位の設定が、短時間従業員に関しては「3時間」までの整数単位の設定が可能であり、各々労使協定により定める必要があります。
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