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CSアカウンティング人事・給与・社会保険お役立ち情報

vol.1 裁判員として裁判に参加後の出勤途中の事故は通勤災害になりますか?

今回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報は、裁判員として裁判に参加後に会社へ出社する際にあった交通事故の取り扱いについてです。

Q.裁判員の選任手続き後に会社に戻る際や、公判期日で1日の裁判が終わり夕方会社に戻る際に、交通事故等に遭った場合、会社としては通勤災害として取り扱わなければならないのでしょうか。

A.裁判所から会社までの通勤途中の事故は、国家公務員災害補償法による補償は適用され
ませんが、勤務先企業の通勤災害として認められる可能性がありますので、会社として
は通勤災害の申請を労働基準監督署へ提出するべきと考えます。

裁判員の災害補償の取扱いは?
裁判員は非常勤の国家公務員としての取扱いを受けます。そのため、国家公務員災害補償法の適用を受けることになり、裁判所と自宅の往復間で生じた事故については、国家公務員災害補償を受けることになります。
しかし、裁判所から会社へ戻る場合、通常は裁判所から会社への出張などといようには
考えられませんので、国家公務員災害補償法の適用外となり、補償を受けられないことになります。

通勤災害が適用されるか?
通常の勤務先である会社からみると、裁判所は自宅からの通勤途上ではないため、本来
の通勤災害には該当しませんが、以下の場合のように補償の適用範囲を広げて適用することがあります。
2以上の勤務先をかけ持ちしている場合に、1つの事業場から他の事業場への移動の過程
で事故にあった場合には、通勤災害が適用されます。この場合、後の事業場にとっての通
勤災害となり、後の事業場の労災保険の適用となります。
特に労災保険適用事業所間での移動でなくてもよいため、裁判員が裁判員の職務を終了
し、裁判所から会社まで移動する場合の事故も労災保険の通勤災害として補償されると考えられます。

人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の人事労務・給与計算・社会保険アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な給与計算・社会保険手続き・労務判断される場合には、必ず税理士、社会保険労務士または行政官庁その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
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