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vol.84 ストック・オプションの税制適格、非適格ってなんですか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、ストックオプションの税制適格、非適格についてです。

Q.経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.83でストックオプション費用の税務上の取扱について書かれていましたが、そもそも税制適格、非適格というものの定義がわかりません。適格、非適格の要件について教えください。

A.ストックオプションには経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.83に記載のとおり、税制適格と税制非適格というものがあります。所得税法上の扱いはそれぞれ以下のとおりとなり、税制適格の方が付与される個人側にとっては課税の繰延という恩恵を受けることができます。

・税制適格の場合:株式を売却するまで課税が繰延べられます。
・税制非適格の場合:ストックオプションを行使して株式を取得した時点で(行使時の時価-行使価額)に対して給与課税されます。

税制適格となるための要件は以下のとおりで、逆に、以下の要件にはてはまらない場合は税制非適格となります。

・ 付与決議日後2年を経過した日から10年を経過する日までに権利行使をすること
・ 1株あたりの権利行使価額は付与契約締結時の時価以上であること
・ 権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと
・ 譲渡制限があること
・ 一定の方法で証券業者等に保管の委託をしていること
※ 一定の大口株主については税制適格の税制特例を受けることができません。また、契約上、上記要件を満たしていたとしても、年間1,200万円を超えて行使してしまった場合には、1,200万円を超えることとなった行使分から税制特例の適用はなく、給与等として所得税が課せられます。

実際にストックオプション制度を導入する際には要件にあてはまるような契約になるよう専門家にご相談の上、検討をお願いします。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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