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vol.83 ストック・オプション費用は税務上も損金になりますか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、ストックオプション費用の税務処理についてです。

Q.経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.32でストックオプション費用の会計上の取扱について書かれていましたが、会計上で計上したストックオプション費用は税務上も損金として認められるのでしょうか。

A.ストックオプション費用については経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.32に記載のとおり、会計上は付与時に費用認識することとなりますが、税務上は以下のような取扱となります。

税制非適格ストックオプション・・・付与時損金不算入、行使時損金算入
税制適格ストックオプション・・・損金不算入

非適格ストックオプションについては、行使時に損金算入となることから会計上の損金算入時期(付与時)と税務上の損金算入時期(行使時)とでずれが生じます。所得税法においては権利行使時に給与所得として課税がされることから法人税法上も同様に行使時に費用として損金算入をするということで統一がはかられているためです。
一方、税制適格ストックオプションについては株式売却時まで課税が繰延べられ、所得税法上、譲渡所得として課税されることから、法人税法においても、付与時・行使時ともに損金不算入となり、会計と税務の差異は永久差異として乖離したままとなります。
なお、外形標準課税における報酬給与額に法人税法上損金算入されるストックオプションは含めることとなります。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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