
ホーム > vol.78 セールスマンに支払う報酬は外交員報酬か給与か?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、外交員報酬の源泉税についてです。
Q.当社では、コミッション制に基づいて、報酬をお支払いするセールスマンがおりますが、源泉税を徴収するにあたって外交員報酬として徴収するのか、給与として徴収するのかの区分がよくわかりません。何か判断基準があれば教えてください。
A.いわゆる外交員が報酬をもらう場合の源泉税の徴収区分は次のように取り扱われております。
(1) その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合・・・職務を遂行するために必要な旅費は非課税ですが、それ以外の部分は給与となります。
(2) (1)以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合・・・固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は、給与となり、それ以外の部分は外交員報酬となります。
(3) (1)及び(2)以外の場合・・・報酬の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与等と認められるものについてはその総額が給与となり、その他のものについてはその総額が外交員報酬となります。
貴社のコミッション制度が上記のどれに該当するのかを考えて、源泉徴収を行っていただければと思います。
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