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vol.76 事業所税って税金を初めて聞いたのですが?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、事業所税についてです。

Q.当社は調布市に本社をおく会社ですが、来年度に東京都新宿区への移転を計画しております。税理士の先生に来年度からは事業所税という税金がかかると聞いたのですが、どのような税金なのでしょうか。また、来期は今期と従業員数、資本金、売上高についてもほとんど変更は生じないのですが、なぜそのような税金がかかるのでしょうか。

A.事業所税は昭和50年に創設された目的税で、指定都市等が提供する行政サービスとそこに所在する事業所等において行う企業活動との間に受益関係のあることに着目して、その事業活動の規模に応じて課税するしくみです。
事業所税については、基本的には御社の事業所床面積が1,000㎡以下、従業者数が100人以下であれば課税されることはありません。
また、事業所税の課税団体としては東京都であれば特別区、ほか地方自治体であれば、政令指定都市など70団体(平成20年4月時点)とされていますので、その区域に事業所をかまえる法人に対して課されることとされています。
来年度、新宿区に移転したのちは事業所税が課せられるとのことですので、おそらく御社は従業者数が100名超もしくは移転後の床面積が1,000㎡超となる会社なのではないでしょうか。今までは東京都の特別区ではない区域(調布市)に事業所があったため、事業所税が課されませんでしたが、今後は特別区に事業所を置くことになりますので、従業者100名超もしくは床面積1,000㎡超であれば、今後は事業所税を申告の上、納付することになりますので、申告もれのないようご注意ください。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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