経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング

ホーム > vol.74 帳簿書類はいつまで保存しなければならないのでしょうか?

CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.74 帳簿書類はいつまで保存しなければならないのでしょうか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、帳簿書類の保存期間についてです。

Q.帳簿書類はいつまで保存しなければならないのでしょうか?

A.会社には、定款、登記関係書類、契約書、株主総会議事録、会計帳簿、決算書、各種税務申告書、見積書、領収書等様々な書類があるかと思いますが、これらの書類は会社が存続する限りすべて保管しておかなければいけないということはありません。会社法や税法では書類の保存期間について定めがあります。
会社法では、「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」と定められています。ここにいうその事業に関する重要な資料が具体的にどのようなものを指すのかについては明確な規定はありませんが、一般的には上記に掲げるような書類を指しているものと解されています。ただし、定款、登記関係書類、決算書、申告書等は保存期間にかかわらず永久に保管しておく必要があるでしょう。
また法人税法・所得税法では、青色申告の要件として「帳簿書類を7年間保存しなければならない」と規定されており、消費税法でも仕入税額控除の要件として「帳簿及び請求書等を7年間保存しなければならない」と規定されています。
ちなみに保存方法としては、従来の紙媒体による保存以外に、平成10年に制定された電子帳簿保存法により、一定の要件を満たすことを条件に磁気テープや光ディスクなどの電磁的記録による保存もできるようになりました。ただし、電磁的記録による保存をする場合には、事前に税務署長の承認を受ける必要があります。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。


【Pagetop】